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個人再生とは?まず結論
個人再生は、借金の返済が難しくなった個人が裁判所を利用し、返済総額を減らした再生計画を立て、その計画どおりに原則3年間返済することで、残りの債務の免除を受けることを目指す手続です。
裁判所は、小規模個人再生について、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローン等を除く無担保債務の総額が5,000万円以下であることなどを基本的な要件として案内しています。
任意整理との大きな違いは、個人再生が裁判所を利用する法的手続であり、条件を満たして再生計画が認可されれば、元本を含む債務の一部が減額される可能性がある点です。
私は任意整理を2回経験していますが、個人再生を経験したわけではありません。そのため、この記事では私の任意整理体験は「比較材料」としてのみ使い、個人再生そのものは裁判所・法テラスなどの公的情報を基準に解説します。
個人再生には2つの主な手続がある
小規模個人再生
将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローン等を除く無担保債務総額が5,000万円以下の個人が利用を検討できる手続です。
再生計画案について、債権者の一定の不同意があると認可されない場合があります。
給与所得者等再生
小規模個人再生の要件に加えて、給与など定期的な収入があり、その変動幅が小さいと見込まれる人が対象になります。
返済総額の計算では可処分所得も関係するため、小規模個人再生と同じ結果になるとは限りません。
借金はいくらまで減る?「一律○分の1」ではない
個人再生は「借金が必ず5分の1になる」と単純に言い切れる制度ではありません。
実際の最低返済額は、債務総額だけでなく、保有財産の価値(清算価値)や、給与所得者等再生では可処分所得なども関係します。
そのため、ネット上の簡単なシミュレーションは目安にはなっても、実際の再生計画額を確定するものではありません。
原則3年返済|ただし「3年間払えるか」が重要
再生計画は原則として3年間で分割返済する内容になります。事情によっては5年までの計画が認められる場合があります。
個人再生は借金を減額して終わりではなく、認可後の返済を継続できることが重要です。
法テラスも、個人再生後に返済継続が困難になった場合、一定の条件で再生計画の変更、免責、自己破産への変更などが考えられると案内しています。
住宅ローンがある場合|住宅資金特別条項とは
個人再生では、要件を満たす場合に住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)を利用し、住宅ローンを返済しながらその他の債務を再生計画で整理できる可能性があります。
ただし、住宅ローンそのものを大幅に減額する制度ではありません。また、住宅の所有関係、抵当権、ローン契約などによって利用可否が変わります。
「家を残したい=必ず個人再生で残せる」ではないため、住宅ローン特則の条件は個別に確認する必要があります。
個人再生のメリット
- 条件を満たせば、元本を含む債務を減額できる可能性がある
- 再生計画どおり返済すれば、残りの対象債務の免除を受けられる
- 住宅ローン特則を利用できるケースでは、自宅を維持しながら再生を目指せる場合がある
- 自己破産とは異なり、返済を前提として生活再建を目指す手続である
個人再生のデメリット・注意点
- 裁判所を利用するため、任意整理より必要書類や手続が多い
- 安定した収入見込みが必要になる
- 再生計画認可後も返済を続ける必要がある
- 官報に掲載される
- 信用情報への影響が生じる
- 保証人付き債務では保証人への影響を考える必要がある
- 財産額によって最低返済額が高くなることがある
任意整理・個人再生・自己破産の違い
| 項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 裁判所 | 原則使わない | 使う | 使う |
| 返済 | 合意後も返済 | 再生計画に沿って返済 | 免責が認められれば対象債務の支払義務を免れる |
| 元本 | 原則そのまま | 減額される可能性 | 免責対象となる可能性 |
| 継続収入 | 返済継続できることが重要 | 将来の継続収入見込みが要件 | 返済不能かどうかが中心 |
| 住宅 | 債権選択等で影響が変わる | 要件を満たせば住宅ローン特則を検討可能 | 財産状況等により処分対象となり得る |
どの制度が適切かは「借金額が多いから個人再生」「家を残したいから個人再生」と一つの条件だけでは決められません。
個人再生を検討しやすいケース
- 任意整理では月々の返済が現実的にならない
- 将来にわたり継続収入が見込める
- 借金額が大きく、元本を含めた減額を検討したい
- 住宅ローンがあり、自宅を維持できる可能性を確認したい
- 自己破産以外の法的整理も比較したい
先に任意整理で足りるか確認した方がよいケース
- 元本を返済できるだけの安定した家計余力がある
- 裁判所手続を使わずに整理できる可能性がある
- 整理対象を調整したい事情がある
ただし、任意整理で無理な返済計画を作ると再び家計が苦しくなるため、「できるか」ではなく継続できるかで比較します。
任意整理で足りるか、個人再生まで見るべきか分からないときは
借金総額、手取り、生活費、財産、住宅ローンを並べると比較しやすくなります。個人再生の要件を満たすかも個別確認が必要です。
PR|相談内容や状況によって利用できる手続は異なります。
私の任意整理体験から比較すると
私は26歳ごろに1回目の任意整理を経験しました。当時の年収は約400万円で、カードの支払いを別のカードで補う自転車操業になり、新規借入も難しくなって「もう駄目だ」と感じたことが相談のきっかけでした。
私の場合は任意整理で返済を続け、約3年で完済しました。仕事で必要だった車も維持できました。
約10年後には2回目の任意整理も経験しました。2回目はすべてのカードを対象にし、カードはすべて停止しました。
ただし、私は個人再生を経験していません。だから「個人再生なら自分はこうなった」とは書きません。個人再生については、裁判所の要件と個別事情を確認する必要があります。
相談前に整理したい7項目
- 借金総額
- 借入先ごとの残高・金利
- 毎月の手取り収入
- 必要な生活費
- 住宅・車・保険・預貯金などの財産
- 住宅ローン・保証人の有無
- 毎月無理なく返済できる金額
この7項目を出すと、「個人再生が得そう」という感覚ではなく、利用条件と生活再建の両面から比較できます。
よくある質問
個人再生なら借金は必ず5分の1になりますか?
必ずではありません。債務額だけでなく、清算価値や手続の種類などによって返済総額が変わります。
年収が低いと個人再生はできませんか?
年収額だけで一律に決まりません。将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあるか、再生計画を履行できるかが重要です。
住宅ローンがあれば必ず家を残せますか?
必ずではありません。住宅ローン特則には要件があり、住宅やローンの状況によって利用できない場合があります。
個人再生後に返済できなくなったら?
一定の事情があれば再生計画の変更などが検討できる場合があります。対応できない場合は自己破産への変更が検討されることもあります。
まとめ|個人再生は「大幅減額」だけで選ばない
個人再生は、条件を満たせば借金の負担を大きく見直せる可能性がある制度です。
一方で、継続収入、債務額、財産、住宅、再生計画後の返済継続など、確認すべき条件があります。
私は任意整理を2回経験していますが、個人再生の経験者ではありません。任意整理の体験は比較材料として使い、個人再生は裁判所の要件を基準に判断するのが適切です。
自分のケースで個人再生が現実的か確認する
任意整理・個人再生・自己破産のどれが合うかは、借入額・収入・財産・住宅・返済継続の可否で変わります。
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