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「借金は減らしたい。でも家は失いたくない。」
その場合に検討されるのが
**住宅ローン特則(住宅資金特別条項)**です。
結論から言うと、
条件を満たせば、自宅を残したまま借金を減らせる可能性があります。
ただし、誰でも使えるわけではありません。
この記事では、
✔ 住宅ローン特則とは
✔ 使える条件
✔ 使えないケース
✔ 滞納がある場合
✔ 注意点
を整理します。
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住宅ローン特則とは?
個人再生の中にある特別な制度で、
- 住宅ローンはそのまま支払い継続
- それ以外の借金を大幅減額
という仕組みです。
通常、自己破産では家を失う可能性があります。
個人再生の大きなメリットはここです。
使える条件
主な条件は以下。
✔ 本人名義の住宅である
✔ 住宅ローンが主たる担保権である
✔ 住宅ローン以外の抵当権がない
✔ 住宅ローン滞納が深刻化していない
特に重要なのは、
「他の借金が自宅に担保設定されていないこと」。
使えないケース
❌ 投資用物件
❌ 名義が他人
❌ 住宅ローン以外の担保設定あり
❌ 競売直前まで進行
この場合は利用が難しい可能性があります。
滞納がある場合は?
数ヶ月の滞納であれば、
再建可能なケースもあります。
ただし、
- 期限の利益喪失
- 競売開始決定
まで進むと難易度が上がります。
早期相談が重要です。
どれくらい借金が減る?
住宅ローン以外の借金は、
- 100万円まで圧縮
- または5分の1程度
になるケースが多いです。
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よくある誤解
Q. 住宅ローンも減る?
減りません。
Q. ボーナス払いは?
契約条件次第です。
Q. 連帯保証人は?
影響が出る可能性があります。
ケース例
ケースA
年収400万
住宅ローン残1,800万
消費者金融400万
→ 400万が約100万程度に圧縮される可能性
ケースB
年収350万
住宅ローン残2,200万
カードローン800万
→ 800万が約160万程度になる可能性
※状況により異なります。
判断に迷っている場合
住宅ローン特則は条件が細かく、
自己判断は危険です。
使えるかどうかで
選ぶべき手続きが変わります。
今の条件なら特則が使える可能性があります。
ただし最終判断は個別状況次第です。
まとめ
個人再生の住宅ローン特則は、
「家を守りながら立て直す」ための制度。
ですが条件があります。
迷っているなら、
まず利用可能か確認することが重要です。


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