個人再生で住宅ローン特則を使える条件とは?家を残す方法を解説

②-1 債務整理 種類解説

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「借金は減らしたい。でも家は失いたくない。」

その場合に検討されるのが
**住宅ローン特則(住宅資金特別条項)**です。

結論から言うと、

条件を満たせば、自宅を残したまま借金を減らせる可能性があります。

ただし、誰でも使えるわけではありません。

この記事では、

✔ 住宅ローン特則とは
✔ 使える条件
✔ 使えないケース
✔ 滞納がある場合
✔ 注意点

を整理します。

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住宅ローン特則とは?

個人再生の中にある特別な制度で、

  • 住宅ローンはそのまま支払い継続
  • それ以外の借金を大幅減額

という仕組みです。

通常、自己破産では家を失う可能性があります。

個人再生の大きなメリットはここです。


使える条件

主な条件は以下。

✔ 本人名義の住宅である
✔ 住宅ローンが主たる担保権である
✔ 住宅ローン以外の抵当権がない
✔ 住宅ローン滞納が深刻化していない

特に重要なのは、

「他の借金が自宅に担保設定されていないこと」。


使えないケース

❌ 投資用物件
❌ 名義が他人
❌ 住宅ローン以外の担保設定あり
❌ 競売直前まで進行

この場合は利用が難しい可能性があります。


滞納がある場合は?

数ヶ月の滞納であれば、

再建可能なケースもあります。

ただし、

  • 期限の利益喪失
  • 競売開始決定

まで進むと難易度が上がります。

早期相談が重要です。


どれくらい借金が減る?

住宅ローン以外の借金は、

  • 100万円まで圧縮
  • または5分の1程度

になるケースが多いです。

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よくある誤解

Q. 住宅ローンも減る?

減りません。

Q. ボーナス払いは?

契約条件次第です。

Q. 連帯保証人は?

影響が出る可能性があります。


ケース例

ケースA

年収400万
住宅ローン残1,800万
消費者金融400万

→ 400万が約100万程度に圧縮される可能性


ケースB

年収350万
住宅ローン残2,200万
カードローン800万

→ 800万が約160万程度になる可能性

※状況により異なります。


判断に迷っている場合

住宅ローン特則は条件が細かく、

自己判断は危険です。

使えるかどうかで
選ぶべき手続きが変わります。

今の条件なら特則が使える可能性があります。
ただし最終判断は個別状況次第です。

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まとめ

個人再生の住宅ローン特則は、

「家を守りながら立て直す」ための制度。

ですが条件があります。

迷っているなら、

まず利用可能か確認することが重要です。

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